高所作業車での看板設置|道路使用許可の申請手続きを分かりやすく解説

店舗の看板を新設・メンテナンスする際、高所作業車を道路に停めて作業するケースは珍しくありません。しかし、公道で作業を行うには、必ず警察署へ「道路使用許可」を申請する必要があります。
「手続きが難しそう」「どんな書類が必要かわからない」と不安に思う方も多いのではないでしょうか。この記事では、高所作業車で看板設置を行う際に必要な道路使用許可の基礎知識から、申請の具体的な手順、必要書類まで、初心者の方にも分かりやすく解説します。
高所作業車での看板設置に必要な「道路使用許可」とは
道路は本来、人や車が通行するための場所です。そのため、工事や作業など本来の目的以外で道路を使用し、交通の妨げとなる行為は法律で禁止されています。この禁止を一時的に解除し、公道での作業を認めてもらう手続きが「道路使用許可」です。
道路使用許可とは?
道路使用許可とは、道路交通法第77条に基づき、管轄の警察署長から受ける許可です。高所作業車を道路上に停めて看板の設置や撤去作業を行うことは、この法律の「道路において工事もしくは作業をしようとする行為(1号許可)」に該当します。
許可を受けずに道路で作業を行うと、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科される可能性があるため、必ず事前に申請しましょう。
「道路占用許可」との違い
道路使用許可とよく似た言葉に「道路占用許可」があります。看板設置においては、この2つの違いを理解しておくことが重要です。
| 項目 | 道路使用許可 | 道路占用許可 |
|---|---|---|
| 根拠法 | 道路交通法 | 道路法 |
| 申請先 | 管轄の警察署 | 道路管理者(国・自治体) |
| 目的 | 交通の安全確保 | 道路空間の継続利用 |
| 看板設置での例 | 作業車での一時的な作業 | 看板が道路上空にはみ出す |
高所作業車を一時的に停めて作業するだけであれば「道路使用許可」のみで済む場合が多いですが、設置する看板自体が道路の上空に突き出る場合や、足場を数日間設置するような場合は「道路占用許可」も必要になります。
道路使用許可の申請から看板設置まで5つのステップ
実際に道路使用許可を取得し、看板設置作業を行うまでの流れを5つのステップで解説します。
ステップ1:管轄の警察署に事前相談する
まずは、作業場所を管轄する警察署の交通課で事前相談を行いましょう。道路の状況や交通量によっては、作業時間の制限(例:日中不可、夜間のみ可など)や、誘導員の配置人数などについて指導を受ける場合があります。
ケンキ犬いきなり申請書を出すよりも、事前に相談しておくとその後の手続きがスムーズですよ!
ステップ2:申請に必要な書類を準備・作成する
警察署での相談内容をもとに、申請書や添付書類を作成します。必要な書類には、現場の地図や作業中の安全対策を示した図面などが含まれます。書類の詳細は後述の「道路使用許可の申請に必要な書類一覧」で解説します。
ステップ3:設置に使う高所作業車を手配する
申請書類には、使用する高所作業車のサイズやアウトリガー(車体を安定させる足)の張り出し幅などを記載する必要があります。そのため、申請前に使用する車両を決めておきましょう。
KenkiGoなら、オンラインでスペックを確認しながら車両を選べるため、申請に必要な情報をすぐに確認できます。
ステップ4:警察署の窓口で申請手続きをおこなう
書類が揃ったら、管轄の警察署の窓口(交通課)で申請を行います。申請時には手数料が必要です。手数料は都道府県によって異なりますが、2,000円〜2,700円程度が目安です。
ステップ5:許可証を受領し、看板設置作業をおこなう
申請から数日後(中2日〜1週間程度)に許可が出たら、警察署へ許可証を受け取りに行きます。作業当日は、交付された道路使用許可証を必ず現場に携帯して作業を行ってください。
道路使用許可の申請に必要な書類一覧
申請に必要な主な書類は以下の通りです。地域や作業内容によって追加書類が必要な場合もあるため、必ず事前に管轄の警察署で確認してください。
道路使用許可申請書(2通)
警察署の窓口で入手するか、各都道府県警察のWebサイトからダウンロードできます。申請者や現場責任者の氏名、作業の目的、場所、期間などを記入します。通常は2通提出し、1通が許可証として返却されます。
作業場所の見取図・案内図
作業場所を特定できる地図です。住宅地図のコピーやGoogleマップなどを利用する際は、著作権に配慮し、必要に応じて複製許諾を得るか、著作権使用料を支払いましょう。地図には、該当箇所を赤枠で囲むなどして分かりやすく示します。
交通安全対策がわかる図面
「作業帯図」や「保安図」とも呼ばれます。高所作業車をどこに停め、カラーコーンやバーをどのように配置するか、交通誘導員をどこに配置するかなどを図で示したものです。歩行者や車両の通行スペースが確保されていることを示す必要があります。
【場合による】高所作業車の車検証の写しなど
使用する高所作業車の大きさや重量を確認するため、車検証のコピーや車両の仕様書(カタログのコピーなど)の添付を求められることがあります。
道路使用許可の申請に関するよくある質問
初めて申請する方から寄せられる、よくある疑問をQ&A形式でまとめました。
申請から許可までの期間と費用は?
許可が出るまでの期間は警察署によって異なりますが、申請日を含まず中2日〜1週間程度が一般的です。費用(申請手数料)は都道府県ごとに定められており、2,000円〜2,700円程度です。多くの地域では都道府県の収入証紙で納付します。
通行禁止道路で作業したい場合は?
一方通行の逆走や、大型貨物などの通行が禁止されている道路に高所作業車を入れる場合は、道路使用許可とは別に「通行禁止道路通行許可」の申請が必要です。この申請も、管轄の警察署で行います。
申請手続きは代行を依頼できる?
はい、行政書士に依頼することが可能です。図面の作成や警察署での手続きを代行してもらえます。依頼する際は委任状が必要になります。費用はかかりますが、手間を省きたい場合は検討してみましょう。



自分で手続きするのが不安なときは、プロにお願いするのも一つの手ですね。
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