スカイマスターに必要な免許・資格とは?高所作業車の資格を種類別に解説

建設現場や看板設置、外壁塗装などで活躍する「スカイマスター(高所作業車)」。高い場所での作業を安全に行うために欠かせない機械ですが、利用するには特定の免許や資格が必要です。
スカイマスターを利用する上で、まず理解しておきたいのが「公道を走るための運転免許」と「作業を行うための操作資格」は全く別物であるという点です。
トラック式のように公道を走行できるタイプの高所作業車をレンタルし、現場まで運転して作業を行う場合、以下の2種類の資格が両方とも必要になります。
- 運転免許:公道を走行するために必要(車両の大きさに応じた自動車運転免許)
- 操作資格:バケット(作業床)を動かして高所作業を行うために必要(労働安全衛生法に基づく資格)
「自動車免許があるから大丈夫」と思っていても、現場でアームを操作する資格がなければ作業はできません。逆に、操作資格を持っていても、車両の大きさに対応した運転免許がなければ、公道を運転して移動させることはできません。
ケンキ犬「運転」と「操作」、それぞれに別のルールがあるんだね。まずはこの違いをしっかり覚えておこう!
スカイマスターのアームやバケットを操作し、高所作業を行うための資格は、「作業床の高さ(最大地上高)」によって2種類に分けられます。
基準となる高さは「10m」です。作業床を最も高く上げたときの高さが10m未満か10m以上かによって、受講すべき講習が異なります。
| 作業床の高さ | 必要な資格(講習) | 操作できる範囲 |
|---|---|---|
| 10m未満 | 高所作業車運転特別教育 | 10m未満の車両のみ |
| 10m以上 | 高所作業車運転技能講習 | 全ての高所作業車 |
「高所作業車運転技能講習」は上位資格のため、これを修了していれば10m未満の車両も操作可能です。一方、「特別教育」のみの場合は、10m以上の車両を操作することはできません。



自分が使いたいスカイマスターが何メートルまで届くタイプなのか、事前に確認することが大切だよ。
作業床10m未満:高所作業車運転特別教育
作業床の高さが2m以上10m未満の高所作業車を操作する場合に必要なのが「高所作業車運転特別教育」です。電気工事や通信工事などで使われるコンパクトな車両の多くは、この資格で操作できます。
特別教育は、各事業所や教習機関などで実施されており、比較的短期間で取得できるのが特徴です。
- 対象車両:作業床高さ10m未満の高所作業車
- 講習時間:学科約6時間 + 実技約3時間(計9時間程度)
- 難易度:講習をしっかり受講すれば取得可能
この資格は、あくまで「10m未満」の車両に限定されます。将来的に大きな車両を使う可能性があるなら、最初から技能講習を受けておくのも一つの手です。



1日〜2日程度の講習で取得できることが多いよ。まずはここからスタートするのもいいね!
作業床10m以上:高所作業車運転技能講習
作業床の高さが10m以上の高所作業車を操作するには、「高所作業車運転技能講習」の修了が必要です。建設現場や大型施設のメンテナンスなどで使われる、高く伸びるスカイマスターを扱うなら、この資格が必須です。
技能講習は都道府県労働局長登録教習機関で実施され、学科試験と実技試験に合格すると修了証が交付されます。
- 対象車両:全ての高所作業車(高さ制限なし)
- 講習時間:12時間〜17時間程度(保有している免許や資格により免除あり)
- 試験:学科試験および実技試験あり
例えば、普通自動車免許を持っている場合、一部の学科が免除され、14時間コース(通常2〜3日間)となることが一般的です。この資格を持っていれば、10m未満の車両も含めてすべての高所作業車を操作できるため、業務の幅が大きく広がります。



こちらは試験がある国家資格なんだ。しっかり勉強して合格を目指そう!
トラック式のスカイマスターで公道を走るには、操作資格とは別に「自動車運転免許」が必要です。必要な免許の種類は、ベース車両であるトラックの「車両総重量」によって決まります。
特に注意したいのが、普通免許で運転できる範囲です。2017年3月12日の法改正以降に取得した普通免許では、車両総重量3.5t未満の車しか運転できません。多くのスカイマスターは車両総重量が3.5tを超えるため、「準中型免許」以上が必要になるケースが増えています。
| 免許の種類 | 運転できる車両総重量 | 備考 |
|---|---|---|
| 普通免許(現行) | 3.5t未満 | 2017年3月12日以降取得 |
| 準中型免許 | 3.5t以上 7.5t未満 | 多くの2t〜3t車ベースに対応 |
| 中型免許 | 7.5t以上 11t未満 | 4t車ベースなどに対応 |
| 大型免許 | 11t以上 | 大型車ベースに対応 |
「2tトラックベースだから普通免許で大丈夫」と思い込むのは危険です。架装(高所作業装置)の重さによって、車両総重量が普通免許の範囲を超えていることがよくあります。レンタルする際は、必ず車検証の「車両総重量」を確認し、自分の免許で運転できるかチェックしましょう。



「昔の普通免許(8t限定中型)」なら運転できる車でも、新しい普通免許だと運転できないことがあるんだ。免許証の取得時期と条件をよく確認してね。
スカイマスター(高所作業車)を安全かつ適法に利用するには、目的に応じた正しい資格と免許が不可欠です。
- 現場での操作:高さ10mを境に「特別教育」か「技能講習」が必要
- 公道の走行:車両総重量に応じた「運転免許」が必要
無資格での運転や操作は、労働安全衛生法や道路交通法の違反となり、罰則の対象になるだけでなく、重大な事故につながる恐れがあります。作業内容と使用する車両のスペックを事前にしっかり確認し、余裕を持って必要な資格を取得・確認しましょう。



正しい知識と資格があれば、高所作業も安全・快適に進められるよ!準備を万全にして現場に向かおう。
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