高所作業車の特別教育と技能講習の違いは?資格の選び方を解説

「高所作業車を使いたいけれど、どの資格が必要なのかわからない」「特別教育と技能講習、自分にはどっちが必要?」
建設現場や設備のメンテナンスで活躍する高所作業車ですが、操作するには法律で定められた資格が必要です。資格は大きく分けて「特別教育」と「技能講習」の2種類があり、作業内容によってどちらを取得すべきかが異なります。
この記事では、高所作業車の資格の違いや選び方、講習の内容や費用について、初心者の方にも分かりやすく解説します。
高所作業車の資格「特別教育」と「技能講習」の違いとは?
高所作業車の資格である「特別教育」と「技能講習」を分ける最大のポイントは「作業床の高さ(最大地上高)」が10m未満か、10m以上かという点です。
どちらの資格も労働安全衛生法に基づく公的なものですが、操作できる高所作業車の範囲が異なります。ご自身の現場で使う機械がどの高さまで届くのかを確認することが、資格選びの第一歩です。
ケンキ犬「作業床の高さ」というのは、人が乗るカゴ(バケット)が地面からどれくらいの高さまで上がるかという性能のことだよ!
【一覧表】高所作業車の特別教育と技能講習の違い
2つの資格の違いを分かりやすく一覧表にまとめました。まずは全体像を把握しましょう。
| 項目 | 特別教育 | 技能講習 |
|---|---|---|
| 操作できる高さ | 10m未満のみ | 無制限(全機種OK) |
| 講習時間 | 約9時間(1〜2日) | 12〜17時間(2〜3日) |
| 修了試験 | 原則なし | あり(学科・実技) |
| 費用目安 | 1.5万〜2.5万円 | 3万〜5万円 |
このように、技能講習の方が講習時間が長く費用も高めですが、全ての高所作業車を操作できるという大きなメリットがあります。
一番の違いは作業床の高さ!操作できる範囲を解説
それぞれの資格で操作できる範囲について、もう少し詳しく見ていきましょう。
作業床の高さ10m未満なら「特別教育」
「特別教育」を修了すると、作業床の高さが10m未満の高所作業車に限り操作できます。電気通信工事や看板のメンテナンスなど、比較的低い場所での作業がメインの場合は、この資格で十分なことが多いです。
ただし、現場によっては10m以上の能力を持つ機械が用意されることもあります。その場合、たとえ実際の作業場所が5mの高さであっても、機械の能力が10m以上であれば特別教育の資格では操作できないため注意が必要です。
作業床の高さ10m以上も操作できる「技能講習」
「技能講習」を修了すると、作業床の高さが10m以上の高所作業車を含め、全ての高所作業車を操作できます。いわゆる「上位互換」の資格です。
建設現場や大型施設の工事など、10mを超える高所作業車が必要になる場面は少なくありません。技能講習を持っていれば、どんな現場に行っても機械の高さ制限を気にせず操作できるため、仕事の幅が大きく広がります。



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講習内容・時間・費用の違いを比較
資格を取得するための講習内容や、かかる時間、費用にも具体的な違いがあります。
特別教育の講習内容・時間・費用
特別教育は比較的短期間で取得しやすいのが特徴です。
- 講習時間:合計9時間(学科6時間+実技3時間)
- 日数:1日〜2日
- 費用:1万5,000円〜2万5,000円程度
カリキュラムには、高所作業車の装置の構造や取り扱い方法、原動機に関する知識、関係法令などが含まれます。講習の最後に試験が行われることは原則としてありません。
技能講習の講習内容・時間・費用
技能講習は、より専門的な知識と技術を学ぶため、講習時間が長くなります。また、保有している他の資格(普通自動車免許やフォークリフトの資格など)によって、一部の学科講習が免除されるコースがあります。
- 講習時間:12時間〜17時間(コースによる)
- 日数:2日〜3日
- 費用:3万円〜5万円程度
例えば、普通自動車免許や移動式クレーン運転士免許などを保有している場合、学科講習の一部が免除され講習時間が短縮されることがあります。ただし、具体的な講習時間は保有資格や受講するコースによって異なります。
資格取得前に知っておきたい3つのポイント
これから資格を取得しようと考えている方に、ぜひ知っておいてほしいポイントを3つ紹介します。
技能講習には修了試験がある
特別教育とは異なり、技能講習の最後には学科試験と実技試験があります。これらに合格しないと資格証(修了証)を受け取ることはできません。
「試験」と聞くと不安になるかもしれませんが、合格率は一般的に97%〜99%程度と非常に高い水準です。講習の内容をしっかりと聞き、真面目に取り組めば合格できる試験なので、過度に心配する必要はありません。



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保有資格によって講習の一部が免除されることも
先ほど少し触れましたが、技能講習を受ける際、すでにお持ちの資格によって講習時間や費用が安くなる場合があります。
- 普通自動車運転免許
- フォークリフト運転技能講習修了者
- 移動式クレーン運転士免許
申し込みの際には、ご自身の免許証や資格証を必ず確認し、該当するコースを選びましょう。
無資格運転には罰則がある
高所作業車を無資格で運転・操作することは法律違反です。違反した場合、作業者本人には「6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金」が科される可能性があります。
また、無資格者に運転させた事業者(会社)にも同様の罰則が適用されます。万が一事故が起きた場合、労災保険の給付が制限されたり、一部減額されたりする重大なリスクがあるため、必ず資格を取得してから作業を行いましょう。
【重要】公道走行には別途「自動車運転免許」が必要
ここで注意が必要なのが、高所作業車の「操作資格」と「公道を走行するための運転免許」は別物だということです。
トラック式高所作業車などで公道を走って現場まで移動する場合、車両の総重量に応じた自動車運転免許が別途必要です。
| 車両総重量 | 必要な運転免許 |
|---|---|
| 3.5t未満 | 普通免許 |
| 3.5t以上 7.5t未満 | 準中型免許 |
| 7.5t以上 11t未満 | 中型免許 |
| 11t以上 | 大型免許 |
特に、最近の高所作業車は車両総重量が大きくなる傾向があり、普通免許では運転できないケースも増えています。レンタルする車両をご自身の免許で運転できるか、事前に車検証などで確認することが大切です。



「現場で操作する資格」と「道路を走る免許」は別なんだね。うっかり忘れないようにしなきゃ!
必要な資格を確認し、KenkiGoで高所作業車をレンタルしよう
高所作業車の資格には「特別教育」と「技能講習」があり、作業床の高さ10mが大きな分かれ目となります。将来的に様々な現場で活躍したいなら、全ての高所作業車を操作できる「技能講習」の取得がおすすめです。
必要な資格を取得したら、ぜひKenkiGoで高所作業車をレンタルしてみてください。KenkiGoなら、スマホやPCから24時間いつでも在庫確認や予約が可能です。面倒な見積もり待ちもなく、その場で価格が分かります。
安全な作業は、正しい知識と資格から始まります。しっかりと準備を整えて、現場での作業をスムーズに進めましょう。



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