高所作業車の講習日数は最短2日!費用や資格をわかりやすく解説

高所作業車の資格を取りたいけれど、「講習は何日かかるの?」「費用はいくら?」といった疑問をお持ちではありませんか?実は、高所作業車の資格は最短2日間で取得できます。
この記事では、講習の日数や費用、ご自身の状況に合ったコースの選び方を初心者の方にもわかりやすく解説します。これから資格取得を目指す方は、ぜひ参考にしてください。
ケンキ犬高所作業車の資格は、持っている免許によって講習時間が変わるんだワン!
高所作業車は、高所での作業を安全かつ効率的に進めるために不可欠な建設機械です。はじめに、なぜ資格が必要なのか、その理由と資格の仕組みについて解説します。
高所での作業を安全に行うための建設機械
高所作業車とは、作業員が乗るための作業床(バスケット)が昇降する装置を備え、高所で安全に作業を行うための機械です。電線の補修や看板の設置、建設現場の外壁工事、樹木の剪定など、幅広い現場で活躍しています。
ハシゴや脚立に比べて足場が安定しているため安全性が高く、作業効率を大幅に向上させられるのが大きな特徴です。
法律で定められた運転資格(労働安全衛生法)
高所作業車を運転・操作するには、労働安全衛生法に基づき、機械の能力に応じた資格の取得が義務付けられています。高所での作業には転倒や落下といった危険が伴うため、正しい知識と操作技術を身につけることが不可欠です。
無資格での運転は法律違反となり、事業者だけでなく運転者本人も罰則の対象となるため、必ず資格を取得しましょう。
「技能講習」と「特別教育」の違いは作業床の高さ
高所作業車の資格は、作業床の高さ(地面からバスケットの床面までの最大の高さ)によって2種類に分けられます。
- 技能講習:作業床の高さが10m以上の機種(全ての高所作業車を操作可能)
- 特別教育:作業床の高さが10m未満の機種
| 資格の種類 | 作業床の高さ | 操作できる範囲 |
|---|---|---|
| 技能講習 | 10m以上 | 全ての高所作業車 |
| 特別教育 | 10m未満 | 10m未満の機種のみ |



10m以上の高所作業車を使う可能性があるなら、最初から「技能講習」を受けておくと安心だワン!
ここからは、作業床の高さが10m以上の機種も操作可能になる「技能講習」について解説します。技能講習は、現在保有している免許や資格によって受講コースの時間数が異なります。
最短2日間:移動式クレーン免許などをお持ちの方
以下の資格をお持ちの方は、12時間コース(2日間)を受講できます。学科講習の一部が免除されるため、最も短い期間で資格を取得可能です。
- 移動式クレーン運転士免許
- 小型移動式クレーン運転技能講習修了者
2日間:自動車免許やフォークリフト技能講習などをお持ちの方
以下の資格をお持ちの方は、14時間コース(2日間)を受講できます。建設業界で働く方やドライバーの多くが、このコースに該当します。
- 普通・準中型・中型・大型・大型特殊自動車免許
- フォークリフト運転技能講習修了者
- 車両系建設機械(整地等・解体用・基礎工事用)運転技能講習修了者
- 建設機械施工技術検定合格者 など
3日間:関連資格をお持ちでない方
上記の免除対象となる資格をお持ちでない方は、17時間コース(3日間)を受講します。講習の免除はありませんが、基礎からしっかりと学べるため、未経験の方でも安心して受講できます。
教習所によっては2.5日間(3日目の午前中で終了など)で実施している場合もあるため、事前にスケジュールを確認しておきましょう。



自動車免許を持っている人は多いから、2日間で取れるケースがほとんどだワン!
次に、技能講習にかかる費用の目安と、企業の負担を軽減できる助成金制度についてご紹介します。
各コースの受講料の目安
受講料は教習所によって多少異なりますが、一般的な相場は以下の通りです。この他に、別途テキスト代(数千円程度)が必要になる場合があります。
| コース | 受講料の目安 |
|---|---|
| 17時間(3日) | 40,000円〜50,000円 |
| 14時間(2日) | 35,000円〜45,000円 |
| 12時間(2日) | 33,000円〜40,000円 |
事業主は必見!人材開発支援助成金の活用
建設業の事業主が従業員に技能講習を受講させる場合、人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)を活用できる可能性があります。
この制度を利用すると、受講料の一部(経費助成)や講習期間中の賃金の一部(賃金助成)が支給されます。申請には条件や事前の手続きが必要なため、管轄の労働局や教習所に相談してみることをおすすめします。



助成金を使えば、会社の負担を減らしてスキルアップできるワン!
無事に技能講習を修了すると、どのような作業ができるようになるのでしょうか。最後に、資格が適用される範囲と注意点を確認しておきましょう。
作業床10m以上の高所作業車も運転可能に
高所作業車運転技能講習を修了すると、作業床の高さが10m以上の機種を含む、全ての高所作業車の運転操作が可能になります。この資格は10m未満の機種も操作できるため、特別教育で定められた範囲もカバーしています。
大規模な建設現場や、高い建物のメンテナンスなど、活躍できる現場の幅が大きく広がります。
公道を走行するには別途、対応する自動車免許が必要
ここで注意が必要なのが「公道での走行」です。技能講習の資格は、あくまで高所作業車の「作業装置の操作」と「現場内での走行」に関するものです。
トラック式高所作業車などで公道を走行する場合は、その車両の総重量に応じた自動車運転免許(普通・準中型・中型・大型)が別途必要になります。高所作業車の資格だけでは公道を運転できないため、必ず車検証で車両総重量を確認しましょう。



「操作」と「公道走行」は別の免許が必要だから気をつけてワン!
高所作業車の資格は、最短2日間で取得でき、仕事の幅を広げるのに非常に役立つ資格です。ご自身の保有資格に合った最適なコースを選び、ぜひ資格取得にチャレンジしてみてください。
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