私有地で高所作業車は無免許でOK?必要な資格と罰則を徹底解説

「自宅の敷地内で高所作業車を使いたいけど、公道じゃないから資格は要らないのでは?」
DIYや敷地内のメンテナンスで高所作業車を利用する際、このように考える方は少なくありません。しかし結論から言うと、私有地であっても無資格での操作は法律違反になる可能性が高いです。
この記事では、私有地で高所作業車を使う際の資格の要否や、無資格で作業した場合のリスクについて、法律を基に分かりやすく解説します。
私有地での高所作業車利用、無免許でも大丈夫?資格の要否を解説
「自分の土地だから誰にも迷惑はかからない」と考えて無資格で高所作業車を操作するのは、非常に危険です。高所作業車の利用には、場所を問わず適用される法律と、場所によって判断が異なる法律の2種類が関係しています。
まずは、最も重要な「操作」に関するルールから見ていきましょう。
結論:私有地でも高所作業車の「操作」には資格が必須
結論から言うと、私有地であっても高所作業車の「操作」には資格が絶対に必要です。
ここで言う「操作」とは、作業床(バケット)を上げ下げしたり、ブームを伸縮させたりする作業のことです。これらの操作は「労働安全衛生法」で定められており、この法律は公道・私有地といった場所を問わず適用されます。
つまり、自宅の庭や会社の敷地内であっても、無資格の人が高所作業車を操作することは法律で禁止されています。
ケンキ犬「バレなければ大丈夫」なんて考えは通用しないワン!安全のために、必ず資格を持つ人が操作してね。
なぜ資格が必要?「操作」と「走行」で法律が異なる
高所作業車を利用する際、「作業装置の操作」と「車両の走行」では根拠となる法律が異なります。この違いを理解しておくことが重要です。
作業装置の「操作」は労働安全衛生法で定められた義務
高所作業車の作業床を動かす「操作」は、労働災害を防ぐための「労働安全衛生法」によって定められています。この法律では、危険を伴う業務に就業制限を設け、所定の講習を修了した有資格者でなければ作業してはならないと定めています。
このルールに「私有地だから免除される」という例外はありません。作業者の安全を守るため、場所を問わず資格が必須となるのです。
敷地内の「走行」は道路交通法の「道路」かどうかが論点
一方、車両を移動させる「走行」には、「道路交通法」が関係します。完全に閉鎖された私有地であれば道路交通法は適用されず、運転免許が不要なケースもあります。
しかし、スーパーの駐車場や工場の敷地内など、不特定多数の人が出入りできる場所は「みなし公道」として扱われ、道路交通法が適用される可能性があります。また、労働安全衛生法においても、高所作業車の「運転(走行含む)」は有資格者が行うべき業務とされています。
そのため、私有地での移動であっても、基本的には高所作業車の操作資格を持つ人が行うのが最も安全です。



「私有地だから免許なしで運転していい」とは限らないんだね。誰でも出入りできる場所は、公道と同じ扱いになることもあるから注意が必要だワン!
無資格で高所作業車を操作した場合の罰則とリスク
無資格で高所作業車を操作することは、単なるルール違反ではなく、法律に基づいた厳しい罰則の対象となります。
事業者と作業者の両方に科される罰則
労働安全衛生法に違反して無資格で操作した場合、以下の罰則が科される可能性があります。
- 6ヶ月以下の懲役 または 50万円以下の罰金
この罰則は、操作した作業者本人だけでなく、無資格者に操作をさせた事業者(会社や雇用主)にも適用される「両罰規定」です。
重大事故や労災認定がされないリスク
さらに深刻なのは、事故が起きた場合のリスクです。無資格での操作中に事故で負傷しても、法令違反を理由に労働災害保険(労災)が適用されなかったり、給付が制限されたりする可能性があります。
また、事故で第三者に損害を与えた場合、保険が適用されず、多額の損害賠償を自己負担しなければならないケースも考えられます。



無資格での事故は、ケガだけでなく、その後の人生にも大きな影響を与えかねないワン…。絶対にやめてほしいワン。
高所作業車の操作に必要な2種類の資格
高所作業車の操作に必要な資格は、作業床の高さによって2種類に分かれます。使用する建機の仕様を確認し、適切な資格を取得しましょう。
作業床の高さ10m未満:高所作業車運転特別教育
作業床の高さが2m以上10m未満の高所作業車を操作するには、「高所作業車運転特別教育」の修了が必要です。
この資格は、学科と実技の講習を受講することで取得できます。比較的短期間で取得できるため、電気工事や塗装工事など、幅広い現場で役立ちます。
作業床の高さ10m以上:高所作業車運転技能講習
作業床の高さが10m以上の高所作業車を操作するには、「高所作業車運転技能講習」の修了が必要です。
こちらは特別教育よりも高度な内容で、学科と実技の講習に加えて修了試験に合格しなければなりません。なお、この技能講習を修了すれば、10m未満の高所作業車も操作できます。
| 資格名称 | 作業床の高さ | 講習内容 |
|---|---|---|
| 特別教育 | 10m未満 | 学科+実技 |
| 技能講習 | 10m以上 | 学科+実技+試験 |
【注意】操作資格と公道を走るための運転免許は別
ここで一つ注意点があります。これまで解説した資格は、あくまで「高所作業車の操作」を行うためのものです。
トラック式高所作業車などで公道を走行する場合は、道路交通法に基づき、車両の総重量などに応じた「自動車運転免許」が別途必要です。
- 操作資格:作業床を動かすために必要(安衛法)
- 運転免許:公道を走るために必要(道交法)
「操作資格があるから公道も運転できる」というわけではないので、必ず運転免許の区分も確認しましょう。



「操作」と「運転」は別物なんだね!公道を走るときは、普通の車と同じように運転免許が必要だから気をつけるワン!
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私有地であっても、高所作業車を安全に利用するには適切な資格が必須です。無資格での操作は法律違反であると同時に、重大な事故につながる危険性もはらんでいるため、作業は必ず有資格者が行ってください。
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